社会保険労務士制度は、企業の需要に応え、労働社会保険関係の法令に精通し、適切な労務管理その他労働社会保険
に関する指導を行い得る専門家の制度です。この制度は、労働・社会保険に関する法令の円滑な実施を図り、事業の
健全な発達と労働者等の福祉の向上を目的とした社会保険労務士法(昭和43年6月3日法律第89号)により定められ
ています。
社労士とは
社会保険労務士とは、社会保険労務士法に基づき、毎年一回、厚生労働大臣が実施する社会保険労務士試験に合格し、かつ、2年以上の実務経験のある者で、全国社会保険労務士会連合会に備える社会保険労務士名簿に登録された者をいいます。
主な業務として、労働・社会保険関係の手続きから労務相談まで、経営者のブレーンとして、実務の相談・指導を行います。
特定社労士とは
特定社会保険労務士とは、司法制度改革の流れで導入された労働トラブルのADR代理権を持つ社会保険労務士(社労士)のことです。
「社会保険労務士法」が改正され、平成19年4月1日から「特定社会保険労務士制度」が始まりました。
特定社会保険労務士が必要となった理由は、個別労働紛争の増大にあります。
残業代の不払い、給与の不支給、年次有給休暇の未取得等、労働関係トラブル(個別労働紛争)が増え続けていますが、それらを解決するために労働法令の専門家である社会保険労務士に対する新たな役割が求められています。